反射板のススメ
自転車でまぁまぁ粗雑に扱ってしまい、付いていなくっても意味なさそうに思えてしまう(走り自体に感触も実感もない)部品の一つである反射板(反射器)。下手すると『反射板って何?』っていう方もおられるかもしれませんね。けどこの反射板(反射器)、乗っている人を守り、他の人からも走行している自分の存在を分かってもらえ、事故の未然回避をスムーズに促す大変重要な部品なのです。
ちょっと真面目な話から始めますが、自転車はクルマのような「車検」というものがない乗り物です。その代わり道路交通法で定められた基準をクリアしていないと、自転車は走行してはならないルールがあります。他、自転車に定められているルールをまとめて紹介しましょう。
1.自転車は道路交通法で軽車両として定められている
日本法令で定められた名称で「原動力を持たない車両」をさします。交通ルールは自動車などと同様で走行することが定められており、違反すれば赤切符を発行されます。
2.道路交通法による「普通自転車」の定義
車両の長さ:190cm以下であるもの
車両の幅 :60cm以下であるもの
*側車が付いていないこと
*乗員用の乗車装置(サドル)は1名用のみ。幼児用座席は付いていて構わない
*制動装置が乗車中、容易に操作制動できる位置にあるもの
*歩行者に被害を及ぼす鋭利な突起物が突出物がないこと
(出典:警視庁「自転車の正しい乗り方」)
3.公道で乗ってはいけない自転車の定義
内閣府令より
・ブレーキを備えてない自転車 (ピスト自転車)
・前のライト、後ろの反射板(反射器)又は尾灯が付いていない自転車
(出典:警視庁「「自転車の交通ルール」)
反射板(反射器)以外にも、いろいろとルールがあったこと、案外知らない方も多いのではないでしょうか?
その反射板(反射器)、製品基準の一つにもなる道路交通法による規格があります。
「反射器材は夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの」
つまり反射板は自転車に備え付ける場所を十分考慮して、100m後方の自動車にも認知してもらえる様に備え付けることが必要だという意味も含まれています。荷台に荷物を乗せて隠れちゃう、もしくは長距離ツーリング中に見られる振り分けバッグで隠れちゃうなどの「反射器の役割を妨げる場所に設置することは禁止」というお話も義務内に入ります。
では反射板(反射器)は、形状の指定はあるのでしょうか?
これについては特にありません。必要な能力「後方100mから自動車ライトで容易に反射し確認できるもの」であれば、丸型であろうが四角型であろうが、なんでも大丈夫です。
「そんなん言うたかて、だいたい分かるやろー」とおっしゃる方。気持ちは分かります。止まっているならまだしも、夜間でも街灯はあるし、走行していたら動いている物体として視認されやすいでしょ!というお話ですよね。私も車の免許を取る前はそう思っていました。でも漏れなく、その持論はクルマやオートバイの運転をする様になって終了しました(笑)。
反射板(反射器)がないとどうなるのか? 歩行者ですが、夜間のクルマ運転での危険予知ビデオを、JAFがyoutubeにUpしているのでご覧ください。
「わぁっびっくりしたっ!」
…と思った方、その通りなんです。ただこの実験映像は、クルマが速度の出せない狭い道ですので、ヒヤリハット的レベルで、ことなく終われることが多いですが、これが速度がそれなりにある自転車で、無灯で反射板(反射器)が、突然出てきて確認出来なかったら…
「ギャァ!轢いてもうたぁっ」
となります。クルマを運転しているドライバーの方が自動的に「加害者」となり、道路交通法を守ってなかった反射板(反射器)が正しく装着されてなかった自転車が「被害者」なり…。もうドライバー側の心情は「そんな殺生な」です。轢かれた方も後遺症などが残ったら、人生が台無しになりますし、打ち所次第では死んじゃったら…。もう大変ですよね。
自分も他人も、そうならない様に。最悪な事態をお互いに避けるために、反射板(反射器)は冒頭で紹介した様に「事故の未然回避をスムーズに促す大変重要な部品」なのです。
■反射板(反射器)
1.自転車後方に取り付ける赤色反射器 (フレーム取付用)
2.シートポスト(ステー)取付用
3.泥除けカバー取付用 (汎用性ですが、取付に若干加工が必要な場合があります)
4.発光型リア警告器
(発光型は他の光量次第で光負けし、視認性が劣る場合があります。反射板との併用をお勧めします)
4.その他の反射板(反射器)
ーシート(ステッカー)タイプは便利です。
ー車輪に取り付ける汎用タイプの反射器です
ーハンドル取付 前方用反射板(反射器)
今日も安全運転でいってらっしゃいっ!